利用料金
- 利用料金には,消費税及び地方消費税が含まれております。
- 午前・午後又は午後と夜間を通して使用する場合の利用料金は,それぞれの時間区分の利用料金を合算した額となります。
- 利用料金は前納となっておりますので,申込のときに窓口でお支払い下さい。
- 日程等の変更,取り消しの場合には,既にお支払いいただきました利用料金は,お客様の都合による理由では原則としてお返しいたしませんので,ご了承下さい。
- 7月1日〜8月31日までは冷房料(利用料金の2割),11月1日〜翌年4月30日までは暖房料(利用料金の2割)が別にかかります。
- 営利を目的とする行事等について使用する場合の利用料金は,この表に定める額の30割に相当する額とします。(企業・会社の会議も含みます。)
会議室等
障害者等
|
午前
9時〜12時 |
午後
13時〜17時 |
夜間
18時〜21時 |
全日
9時〜21時 |
| 会議室1 |
1220円 |
1710円 |
2200円 |
5130円 |
| 会議室1−A |
680円 |
960円 |
1230円 |
2870円 |
| 会議室1−B |
450円 |
640円 |
820円 |
1910円 |
| 会議室2 |
160円 |
230円 |
290円 |
680円 |
| 会議室3 |
270円 |
370円 |
490円 |
1130円 |
| 和室研修室 |
330円 |
470円 |
590円 |
1390円 |
| 陶芸室 |
70円 |
100円 |
130円 |
300円 |
| 調理室 |
280円 |
390円 |
510円 |
1180円 |
| 映像スタジオ |
280円 |
380円 |
500円 |
1160円 |
| 音響スタジオ |
100円 |
150円 |
200円 |
450円 |
一般
|
午前
9時〜12時 |
午後
13時〜17時 |
夜間
18時〜21時 |
全日
9時〜21時 |
| 会議室1 |
3670円 |
5140円 |
6610円 |
15420円 |
| 会議室1−A |
2050円 |
2880円 |
3700円 |
8630円 |
| 会議室1−B |
1360円 |
1920円 |
2470円 |
5750円 |
| 会議室2 |
490円 |
690円 |
890円 |
2070円 |
| 会議室3 |
810円 |
1140円 |
1470円 |
3420円 |
| 和室研修室 |
990円 |
1400円 |
1800円 |
4190円 |
| 陶芸室 |
220円 |
310円 |
400円 |
930円 |
| 調理室 |
850円 |
1190円 |
1540円 |
3580円 |
| 映像スタジオ |
850円 |
1180円 |
1530円 |
3560円 |
| 音響スタジオ |
320円 |
470円 |
600円 |
1390円 |
水浴訓練室
専用使用
|
障害者等 |
一般 |
| 2コース |
1時間1400円 |
1時間4200円 |
| 1コース |
1時間700円 |
1時間2100円 |
個人使用
|
障害者等 |
一般 |
| 小・中学生 |
1人1回30円 |
1人1回100円 |
| 高校生 |
1人1回50円 |
1人1回260円 |
| 上記以外の者 |
1人1回100円 |
1人1回520円 |
体育館
障害者等
|
午前
9時〜12時 |
午後
13時〜17時 |
夜間
18時〜21時 |
全日
9時〜21時 |
| 高校生以下の者 |
240円 |
330円 |
440円 |
1010円 |
| 上記以外の者 |
320円 |
450円 |
580円 |
1350円 |
一般
平成18年3月31日までの利用料金
|
午前
9時〜12時 |
午後
13時〜17時 |
夜間
18時〜21時 |
全日
9時〜21時 |
| 高校生以下の者 |
730円 |
1010円 |
1310円 |
3050円 |
| 上記以外の者 |
970円 |
1360円 |
1760円 |
4090円 |
平成18年4月1日からの利用料金
|
午前
9時〜12時 |
午後
13時〜17時 |
夜間
18時〜21時 |
全日
9時〜21時 |
| 高校生以下の者 |
870円 |
1210円 |
1570円 |
3660円 |
| 上記以外の者 |
1160円 |
1630円 |
2110円 |
4900円 |
備考
- 「障害者等」とは,障害者及びその介助者並びに障害者に対するボランティア活動を行っている者をいう。
- 「高校生」には,高校生と同年齢の者を含む。
- 利用料金は前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
- 午前と午後又は夜間を通して使用する場合の利用料金は,それぞれの時間区分の利用料金を合算した額とする。
- 指定管理者は,センターの運営に支障がないと認めたとき,1時間(1時間未満のときは,1時間にする。)につき,次に定めるとおりとする。
(1)使用時間延長のとき。 使用の承認を受けたときの区分の利用料金の3割に相当する額
(2)開館時間以外の使用のとき。 夜間の区分の利用料金の3割に相当する額
- 陶芸室の電気炉を使用するときは,電気料の実費を徴収する。
- 水浴訓練室の個人使用において,小学校入学前の者は,無料とする。
- 体育館の使用面積が2分の1の場合の利用料金は,当該利用料金の2分の1の額とする。
- 使用のための準備及び現状回復に要する時間は,使用時間に含むものとする。
- 営利を目的とする行事等について使用する場合の利用料金は,この表に定める額の30割に相当する額とする。
- 専用使用する場合の冷房料の徴収期間は7月1日から8月31日まで,暖房料の徴収期間は11月1日から翌年4月30日までとし、冷暖房料の額は利用料金の2割に相当する額とする
- この表により算出された利用料金の合計額に10円未満の金額が生じたときは,これを切り捨てる。
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