旭川市障害者福祉センター          おぴった

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利用案内

利用時間 申込方法 利用料金 使用上のお願い 駐車場

利用料金

  1. 利用料金には,消費税及び地方消費税が含まれております。
  2. 午前・午後又は午後と夜間を通して使用する場合の利用料金は,それぞれの時間区分の利用料金を合算した額となります。
  3. 利用料金は前納となっておりますので,申込のときに窓口でお支払い下さい。
  4. 日程等の変更,取り消しの場合には,既にお支払いいただきました利用料金は,お客様の都合による理由では原則としてお返しいたしませんので,ご了承下さい。
  5. 7月1日〜8月31日までは冷房料(利用料金の2割),11月1日〜翌年4月30日までは暖房料(利用料金の2割)が別にかかります。
  6. 営利を目的とする行事等について使用する場合の利用料金は,この表に定める額の30割に相当する額とします。(企業・会社の会議も含みます。)

会議室等

障害者等

午前
9時〜12時
午後
13時〜17時
夜間
18時〜21時
全日
9時〜21時
会議室1 1830円 2440円 1830円 6100円
会議室1−A 1020円 1360円 1020円 3400円
会議室1−B 670円 900円 670円 2240円
会議室2 240円 320円 240円 800円
会議室3 400円 530円 400円 1330円
和室研修室 490円 650円 490円 1630円
陶芸室 100円 140円 100円 340円
調理室 420円 550円 420円 1390円
映像スタジオ 420円 550円 420円 1390円
音響スタジオ 150円 200円 150円 500円

一般

午前
9時〜12時
午後
13時〜17時
夜間
18時〜21時
全日
9時〜21時
会議室1 5500円 7330円 5500円 18330円
会議室1−A 3070円 4100円 3070円 10240円
会議室1−B 2040円 2720円 2040円 6800円
会議室2 730円 980円 730円 2440円
会議室3 1210円 1610円 1210円 4030円
和室研修室 1480円 1970円 1480円 4930円
陶芸室 330円 440円 330円 1100円
調理室 1270円 1690円 1270円 4230円
映像スタジオ 1270円 1690円 1270円 4230円
音響スタジオ 480円 640円 480円 1600円

水浴訓練室

専用使用

障害者等 一般
3コース 1時間 1530円 1時間 4590円
1コース 1時間  510円 1時間 1530円

個人使用

障害者等 一般
小・中学生 1人1回  30円 1人1回  100円
高校生 1人1回  50円 1人1回  260円
上記以外の者 1人1回 100円 1人1回  520円

個人使用・回数券

障害者等 一般
小・中学生 6回分  150円 6回分  500円
高校生 6回分  250円 6回分 1300円
上記以外の者 6回分  500円 6回分 2600円

体育館

障害者等

午前
9時〜12時
午後
13時〜17時
夜間
18時〜21時
全日
9時〜21時
高校生以下の者 360円 480円 360円 1200円
上記以外の者 480円 640円 480円 1600円

一般

午前
9時〜12時
午後
13時〜17時
夜間
18時〜21時
全日
9時〜21時
高校生以下の者 1300円 1740円 1300円 4340円
上記以外の者 1740円 2320円 1740円 5800円



備考
  1. 「障害者等」とは,障害者及びその介助者並びに障害者に対するボランティア活動を行っている者をいう。
  2. 「高校生」には,高校生と同年齢の者を含む。
  3. 利用料金は前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
  4. 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の利用料金は,それぞれの時間区分の利用料金を合算した額とする。
  5. 指定管理者は,センターの運営に支障がないと認めたときは,1時間(1時間未満のときは,1時間にする。)につき,次に定めるとおりとする。(1)使用時間の延長のとき。  全日の区分の利用料金の10分の1に相当する額(2)開館時間以外の使用のとき。  全日の区分の利用料金の10分の1に相当する額
  6. 陶芸室の電気炉を使用するときは,電気料の実費を徴収する。
  7. 水浴訓練室の個人使用において,小学校入学前の者は,無料とする。
  8. 体育館の使用面積が2分の1の場合の利用料金は,当該利用料金の2分の1の額とする。
  9. 使用のための準備及び現状回復に要する時間は,使用時間に含むものとする。
  10. 営利を目的とする行事等について使用する場合の利用料金は,この表に定める額の30割に相当する額とする。
  11. 専用使用する場合の冷房料は7月1日から8月31日,暖房料は11月1日から翌年4月30日まで、利用料金の2割に相当する額とする。
  12. この表により算出された利用料金の合計額に10円未満の金額が生じたときは,これを切り捨てる。