禁煙のご協力・喫煙場所の移動について
●禁煙にご協力下さい。
「健康増進法」が平成15年5月に施行され病院、学校、官公庁施設のその他多数の人々が利用する施設においては受動禁煙(室内又はこれに準ずる環境において他人のたばこの煙を吸わされること)を防止するため必要な措置を講ずることが義務づけられました。
当センターも利用者の健康維持と疾病予防を図っていくために、センター内を平成16年7月13日より禁煙のご協力をお願い致しました。ご理解をお願いいたします。なお、喫煙する人のためには、それぞれ屋外などに灰皿や喫煙所を設置しますので、喫煙場所とマナーを守るようお願い致します。
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| 1Fホールの喫煙所が1F玄関に移動しました。2Fの喫煙コーナーはそのままです。 | |