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「環境の保全と創造に関する旭川地域協議会」運営規則
【趣 旨】
 第1条 この規則は、環境の保全と創造に関する旭川地域協議会(以下「協議会」という。)
に関し必要な事項を定めるものとする。
   
【設立目的】
 第2条   協議会は地域住民、事業者、NPO,行政等が、幅広く分野を超えたネットワークに基づいてパートナーシップを形成し、次に掲げることを目的として設立する。
 
(1) 地域ぐるみで行なう環境の保全および創造のための活動を協議・企画・実施すること。
(2) 環境の保全および創造のための活動について、地域住民、事業者、NPO等への啓発・浸透をはかること。
   
【活動内容】
 第3条   協議会は、次に掲げる活動を行なう。
 
(1) 目的を推進するための自主的な取り組みの企画及び実践に関する活動
(2) 会員それぞれが役割を理解し、協働して行なう事業に関する活動
(3) 環境の保全及び創造に関する情報交換及び普及啓発に関する活動
   
【会 員】
   
 第4条   協議会は、第2条の設立目的に賛同した次に掲げるもの(以下「会員」という。)
により組織する。
 
(1) 市内に存在する個人
(2) 主に市内で環境の保全及び創造に関わる活動をし、またはこれから活動をしようとする市民団体
(3) 市内に所在する事業所および事業所を構成員とする団体
(4) 旭川市
(5) その他協議会が必要と認めた個人又は団体
   
【役 員】    
 第5条   協議会を円滑に運営する為、協議会の役員として会長及び副会長各1名を置き、会員の互選によりこれを定める。
   2.   会長は会務を総理し、協議会を代表する。
   3.   副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
   4.   役員の任期は、おおむね2年間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とし増員によって就任した役員の任期は、現在者の残任期間とする。
   5.   役員は、辞任または任期満了後において、次期役員が就任するまでの期間、任期を延長する。
   6.   役員は、再任されることができる。
   
【入 会】    
 第6条   協議会に入会を希望するものは、所定の入会申込書を会長に提出するものとする。
   
【退 会】    
 第7条   協議会を退会しようとするものは、退会届を会長に提出するものとする。
   
【総 会】    
 第8条   会長は必要に応じて総会を招集する。
   2.   総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
 
(1) 環境の保全及び創造に関する事業の実施に関すること
(2) 環境の保全及び創造に関する事業の企画に関すること
(3) その他、本会の業務の処理上、重要と会長が認めた事項
   3.   総会は、会員の過半数が出席しなければ、開会することができない。
   4.   総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する
ところによる。
   
【事務局】    
 第9条   協議会の事務局は「特定非営利活動法人旭川NPOサポートセンター」に置く。
   
【会長への委任】
 第10条   この規則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
   
 附 則   この規則は、平成14年9月18日から施行する。

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